区費
2026 2 5 (art26-0828)
区民は区費を払います。ただ、区会は地域住民の任意組織なので、区費の支払いは強制されるものではありませんが、区民総会等での取り決めにより支払いが求められます。区費は、防犯灯の設置や電気代、ゴミ集積所の管理、神社祭やスポーツ大会と交流行事、災害時の備蓄品など地域運営費として使われます。
今年は班長の当番年ですから、班長の仕事として、班の全24軒から区費を集めました。そのなかの2軒は、一人暮らしの高齢者が施設に入居中とのことで、誰も住んでいない不在宅でした。こうした長期の不在宅から区費を集めてよいのかなーと思いながらも、近隣在住の子供さんから区費を受け取りました。
受け取りはしたのですが、大きなひっかかりが残りました。区費は地域運営費です。その地域に住んでいることを前提にしたものですから、その地域に住めなくなった人は支払いの対象にならないように思えます。
区費の支払い、免除はできないものかなーと、家内と話し合っていました。
ちょっと、調べてみると、独居老人が高齢になり施設に入居した場合に区費を減免しているところがあります。半額減免と全額減免があります。どうも、半額が多く採用されているようです。全額の方は、80歳以上の高齢者の場合に適用されています。何らかの免除が一般的なようです。
期を同じくして、先日の班長会議で、この区費の免除が議題となりました。話し合いの末、我が区も、独居老人が高齢になり施設に入居した場合には、区費が全額免除されることになりました。ただし、本人や縁者による自主的な支払いは拒まない、とのただし書きを付けて。
これで、ひっかかりがとれて、すっきりしました。